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相続・贈与に関するご相談・申告

相続税の対策

相続税は、原則として、相続開始から10か月以内に、現金で納付することとされています。

相続税は超過累進課税であり、最高55%の税率が適用されますが、相続財産に占める現預金の割合は平均24.4%にすぎないため(平成23年度国税庁統計による)、相続税を支払うための現金が足りないケースも多く見られます。

相続後に不利な条件で財産を売却したり、延納・物納といった納付方法により財産を目減りさせたりしないために、時機を見てあらかじめ財産を現金化しておいたり、生命保険・退職金制度を活用するなどの納税資金対策を行う必要があります。

また、相続税の税額そのものを節減するための対策としては、以下のようにさまざまな方法があります。
  • 新たな不動産の取得
  • 財産の評価下げ
  • 財産の贈与
  • 特例の適用
  • 非課税枠の活用
  • 養子縁組 など

ところで、現在では、相続税の節税対策を切り口に、一部の金融機関や一般企業が積極的な営業を展開しています。

たとえば、借入金を起こして賃貸マンションを建設する場合、相続税の控除や評価の仕組みにより、大きな節税効果を得ることが期待できます。

しかしながら、相続人は借入金を長期にわたって返済していかなければなりませんし、今後人口が減少し社会構造が変化していく中で、賃貸経営を計画通りに進めなければならない、というリスクを負うことになります。

また、近年話題となっている分譲タワーマンションを活用した節税対策のように、将来的に税制改正が行われ、節税効果が減少する可能性があることにも注意しておく必要があります。

当事務所では、大局的な観点から、しがらみのない客観的なアドバイスをさせていただきますので、ぜひ当事務所の意見をお求めください。